フィデリティ・新興国中小型成長株投信
ファンドご紹介動画
ファンドの特色
- *1新興国とは、MSCIの定義によりエマージング・マーケッツに分類された国または市場、世界銀行によって中・低所得国に分類された国または市場や、それらと同等の特性を持つとFIAM LLCが判断する国または市場を指します。
- *2預託証券とは、ある国の企業の株式を海外でも流通させるために、その企業の株式を銀行等に預託し、その代替として海外で発行される証券のことをいい、発行された国の金融証券取引所等で取引されます。
- *3ボトム・アップ・アプローチとは、綿密な個別企業調査活動を行なうことにより、企業の将来の成長性や財務内容などファンダメンタルズを調査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。
- 資金動向、市況動向、残存信託期間、口座開設状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
- ファンドは「フィデリティ・新興国中小型成長株・マザーファンド」を通じて投資を行ないます。上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの特色および投資方針を含みます。
投資リスク
基準価額の変動要因
投資信託は預貯金と異なります。ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等を含みます。)は以下の通りです。
主な変動要因
- 基準価額の変動要因は、下記に限定されるものではありません。
- 価格変動リスク
- 基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
- 為替変動リスク
- 外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替変動の影響を受けます。
- エマージング市場に関わるリスク
- エマージング市場(新興諸国市場)への投資においては、政治・経済的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくなる場合があります。
- 特定分野投資のリスク
- 一般的に、中小型株は、流動性や需給動向などにより、投資対象国または地域の株式市場全体の値動きと比較して、相対的に値動きが大きくなる傾向があります。また、金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野(特定業種、特定規模の時価総額の銘柄等)に対して著しい影響を及ぼすことがあります。
その他の留意点
- クーリング・オフ
- ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
- 流動性リスク
- ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生する可能性があります。
- リートに関わる留意点
- リートへの投資においては、保有不動産の評価額、リートに関する規制(法律、税制、会計等)、不動産市況(空室率の変動等)等、リート固有の価格変動要因の影響を受けます。
- デリバティブ(派生商品)に関する留意点
- ファンドは、ヘッジ目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的の場合に限り、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失を被る可能性があります。
- 分配金に関する留意点
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分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
お申込みメモ
購入時
購入単位 |
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購入価額 |
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購入代金 | 野村證券が定める期日までに、お支払いください。 |
換金時
換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額とします。 |
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換金代金 | 原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目から、野村證券にてお支払いします。 |
申込について
申込締切時間 |
原則として、野村證券の営業日の午後3時まで(注)に、野村證券が受付けたものを、当日のお申込み受付分とします。
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購入・換金 申込不可日 |
ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークにおける銀行の休業日においては、お申込みの受付は行ないません。 |
購入の申込期間 |
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
換金制限 | ファンドの資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超えるご換金はできません。また、大口のご換金には別途制限を設ける場合があります。 |
購入・換金 申込受付の中止及び取消し |
金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、購入・換金のお申込みの受付を中止すること、及び既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合があります。 |
その他
信託期間 | 原則として無期限(2024年4月24日設定) |
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繰上償還 | ファンドの受益権の残存口数が30億口を下回った場合等には、繰上償還となる場合があります。 |
決算日 |
原則、毎年2月20日
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収益分配 |
年1回の決算時に、収益分配方針に基づいて、分配を行ないます。ただし、委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 野村證券との契約によっては、収益分配金は、税引き後無手数料で再投資が可能です。 |
信託金の限度額 | 5,000億円 |
公告 | 原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 |
運用報告書 | 毎年2月のファンドの決算時及び償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。 |
課税関係 |
課税上は株式投資信託として取扱われます。
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- 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料 |
購入金額(購入申込日の翌営業日の基準価額(当初申込期間は1万口当たり1万円)×購入口数)に以下の手数料率を乗じた額とします。
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信託財産留保額 | 基準価額に対し0.20% |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
運用管理費用(信託報酬) | 純資産総額に対し年率1.804%(税抜1.64%)を乗じて得た額 |
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その他費用・手数料 |
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- 当該手数料・費用等の上限額および合計額については、お申込み金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
- 詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
ご留意事項
- 当ページは、ファンドのご紹介を目的として野村證券株式会社が作成したページです。
- 投資信託は、預金または保険契約でないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護の対象にはなりません。また、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。販売会社が登録金融機関の場合、証券会社と異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
- 「フィデリティ・新興国中小型成長株投信」が投資を行なうマザーファンドは、主として海外の株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資することもあります。
- ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。すなわち、保有期間中もしくは売却時の投資信託の価額はご購入時の価額を下回ることもあり、これに伴うリスクはお客様ご自身のご負担となります。
お申込みにあたっては、野村證券よりお渡しする投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
委託会社その他の関係法人
委託会社
フィデリティ投信株式会社
受託会社
野村信託銀行株式会社
販売会社
野村證券株式会社
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