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未成年のお客様の口座に関するご留意事項について
未成年のお客様の口座開設・お取引に際して、ご留意いただきたい点がございます。
下記のご留意事項をご確認ください。
未成年のお客様の口座開設、お取引にあたってのご留意事項
- 口座開設にあたっては、親権者様または未成年後見人様(以下、親権者等といいます。)によるお手続きまたは同意が必要です。
- 口座開設には、「口座開設申込書」、「親権者等・親権者代理人に関する届出書」、および口座名義人、親権者等のそれぞれの本人確認書類が必要となります。また、口座名義人と親権者等が別姓や別住所の場合は、関係性のわかる戸籍謄本等が必要となります。
- 口座名義人のご資金または口座名義人へ贈与するご資金でのお取引であることを確認させていただきます。
- 当社からの郵送物は、親権者等と口座名義人が同住所の場合、口座名義人宛てに送付いたします。別住所の場合は、取引報告書・取引残高報告書は口座名義人および親権者等の双方に、取引報告書・取引残高報告書以外は、親権者等宛てに送付いたします。
- お取引は、親権者等(または親権者代理人)と行います。口座名義人がお取引を行う場合は、事前に親権者等の同意が必要です。
- 下記の商品をお取引いただく場合、原則として、注文の都度、事前に親権者等(または親権者代理人)の署名のある委託注文書が必要です。
国内株式(国内REIT、国内ETF、国内ETN、国内インフラファンド等を含む)、CB(転換社債および転換社債型新株予約権付社債)、国内株式投資信託、外国証券(サムライ債除く)等 - 口座名義人が成人されると、親権者等(または親権者代理人)の登録は解除されます。その後もご両親、祖父母等を代理人として選任される場合には、改めて、「代理人・印鑑届」にてその旨お届けください。また、その際には改めて代理人の本人確認書類をご提出いただく必要があります。なお、親権者等が親権等を喪失した場合は、速やかに当社にお届けください。
親権者代理人を選任される場合のご留意事項
- 親権者等の同意があれば、親権者等以外の2親等以内の血族の方(祖父母等)を親権者代理人に選任することができます。
- 親権者代理人の選任については、親権者等より「親権者等・親権者代理人に関する届出書」にてその旨をお届けいただく必要があります。また、その際に親権者代理人の本人確認書類も必要となります。
- 当社からの郵送物は、親権者等と親権者代理人が同住所の場合、親権者等宛てに送付いたします。別住所の場合は、取引報告書・取引残高報告書は親権者等および親権者代理人の双方に、取引報告書・取引残高報告書以外は、親権者等宛てに送付いたします。
- 親権者代理人を選任された場合、口座名義人とのお取引はできません。