ペイオフ

「“ペイオフ”が解禁された…」といった記事やニュース解説を、見聞きした方もいらっしゃると思います。ペイオフ(pay off、支払うの意)とは、本来、預金保険金の支払いのことをいいますが、「ペイオフの解禁」という言葉が使われるときには、全額保護が終了し、「1,000万円を超える預金は保護されない」ということを“ペイオフ”と捉えているようです。
また、いわゆるペイオフの解禁の後は、ペイオフとは預金者に対し、預金保険機構から保険金を直接支払うことをいいます。金融機関が破たんした場合の預金者保護の方法の1つです。「1,000万円を超える預金はすべて保護されなくなる」と思われている方もいらっしゃるようです。確かに現在では、1,000万円を超える預金者に対して負担が求められることになりましたが、全く払い戻されないということではなく、つぎに紹介する「預金等債権の買い取り」等により、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払いを受けることができます。

ペイオフが実施された場合

預金が全額戻らない可能性がある

名寄せ後の預金元本のうち1,000万円を超える部分とその利息部分は、預金者からの請求により破たん金融機関の清算見込み金額に応じて払い戻されます(全く払い戻されないとは限りません)。

手続きに手間がかかる

ペイオフにより、元本の内1,000万円までとその利息に対して保険金を受け取るような事態になった場合には、その支払い期間に、預金者から預金保険機構に対して支払い請求をしなければなりません。

お客様の資産を保護する仕組み「セーフティネット」

金融商品が多様化し、資産形成・運用における自己責任の部分が大きくなるにつれ、金融機関が経営破たんしたときの投資者(投資家)や預金者、保険契約者を保護するための仕組みが注目されるようになってきました。
その仕組みを総称して「セーフティネット」と呼びます。これは直訳すると安全網という意味で、一般にはサーカスの空中ブランコや綱渡りのとき、演技者の落下に備えて張られている網のことを指します。セーフティネットは法律に基づき、あるいは業界の取り決めとして制度化しています。その主なものとして、金融商品別に「投資者保護基金」「預金保険制度」「保険契約者保護機構」などがあります。

証券会社が破たんした場合のセーフティネット

2009年1月5日から上場会社の株券電子化がスタートしました。株式や債券などの有価証券に投資すると、口座管理機関(証券会社等)を通じて、証券保管振替機構(ほふり)等にて管理されます。万一、購入窓口の証券会社が破たん(証券会社としての登録取り消しや破産の申し立てなどが行われること)したら、投資者の有価証券はどうなるのでしょうか。
この場合、投資者はその証券会社に投資したわけではありません(その証券会社の発行する株式や社債などを購入した場合は別)。そのため、証券会社の破たんは投資者の預託した資産には影響を及ぼしません。
株式などの売買代金を預けている場合もありますが、そのお金も信託銀行に信託することになっており、投資者の資産として安全が図られています。これも返還を求めれば戻ってきます。また、証券会社の破たん時に、投資者の保護のために証券会社から確実に返還を受けたり、返還がうまくいかなかったときに補償をする仕組みもあります。

さらに野村ならではの安心

分別管理の徹底

大切な資産を、安心できる場所に。金融機関の安全性・信頼性をお客様自身がチェックし、選ぶ時代がきています。野村證券は、「顧客資産の分別保管」を徹底しています。外部機関からも、顧客資産の分別保管に関する法令を遵守していたものと認める主旨の検証報告書を受けており、お客様の資産を大切にお守りしています。万一、証券会社が破綻した場合でも、分別保管が徹底されていれば、お客様の資産は返還されますので安心です。

  • 野村證券では、「新日本監査法人(アーンスト・アンド・ヤング・シンニホン)」に米国の検証基準に準拠して、「顧客資産の分別保管に関する法令遵守の検証」を依頼し、平成21年6月15日に、平成21年3月31日現在において野村證券株式会社は、すべての重要な点において、顧客資産の分別保管に関する法令を遵守していたものと認める主旨の検証報告書を受領しております。

投資者保護基金

証券会社の破綻時に、不測の事態等により資産の返還に支障が生じる場合には、円滑な返還が難しいと判断される「補償対象債権」について、「投資者保護基金」がお客様一人当たり1,000万円を限度として補償します。野村證券はこの投資者保護基金に加入しています。

  • 投資者保護基金は、有価証券の値下がり等により発生した顧客の損失を補償するものではありません。

本ページは、2009年6月15日現在の情報に基づき作成しております。