適格請求書(インボイス)の発行事業者登録番号および交付について

2023年10月1日より適格請求書等保存方式(いわゆる、インボイス制度)が導入されます。
これにより、消費税の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」等の保存が必要となります。

当社では、お客様からのお申し出に応じて適格請求書を交付いたしますので、お取引店までご連絡ください。
なお、当社の適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。

適格請求書発行事業者登録番号:T6-0100-0107-4037

  • 上記の登録番号は、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」にて、ご確認いただけます。
  • 当社の発行するインボイスが仕入税額控除に使用できるかは、お客様の事業や消費税額の計算方式等によりますので、税理士等にお問い合わせください。

インボイス制度の詳細については、国税庁のホームページ等をご覧ください

国税庁ホームページ 「特集 インボイス制度」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

  • 買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売手から交付を受けた「適格請求書(インボイス)」を保存する必要があります
  • 売手は、「適格請求書(インボイス)」を交付するためには、事前に税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります
インボイス制度のイメージ図
  • 本案内に記載の内容は、2023年7月現在の情報に基づいて作成しております。