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令和4年度税制改正における大口株主等の配当等の取扱いについて

2023年12月13日 野村證券株式会社

令和4年度税制改正における「上場株式等の課税の特例」の改正により、特例の対象外となる大口株主等の定義が変更となりました。
これにより、令和5年10月1日以降に支払われる配当等は、新たに大口株主等の定義に該当するお客様についても、総合課税の対象となります。本改正による取扱いについてご案内いたします。

  • 令和4年度税制改正により、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合が100 分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるもの(以下「特定大口株主等配当」といいます。)については、総合課税の対象とされ、特定口座への受入れは不可とされました。
  • 特定口座において「源泉徴収あり」を選択いただいているお客様であっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該配当について、お客様において確定申告を行っていただく必要がありますのでご留意ください。