銀行代理店制度|証券用語解説集
読み:ぎんこうだいりてんせいど
分類:金融
銀行法上の許可を受けた法人または個人が銀行の委託を受けて、銀行の代理店として、預金の受入、融資、為替などの銀行業務をおこなうこと。
銀行代理業務とは、具体的には、銀行のために預金契約等の代理や媒介、資金の貸付け等の契約の代理や媒介、為替取引契約の代理や媒介をおこなうことをいう。導入当初は、銀行の販売チャネルを多様化させ、銀行と顧客との接点を向上させることにより、利便性の向上を図ることが期待された。
ただし、従来の銀行代理店制度では、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければならず、かつ銀行の代理業務以外の兼業が禁止されていた。このため、コスト的に銀行が支店を自ら出店することとあまり変わらないうえに、銀行以外の事業会社や個人は参入することができなかったため、これまでほとんど普及が進んでいなかった。
しかし、平成18年4月に施行された銀行法の改正により、銀行の代理業務をおこなうことのできる者の範囲が大きく拡大され(100%子会社規制の撤廃)、また、内閣総理大臣の承認により、銀行の代理業務以外の兼業も認められることとなった。
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