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クローズド期間|証券用語解説集

読み:くろーずどきかん
分類:投資信託

日本の投資信託は、原則として、受益者は自由に換金することができる。しかし商品によっては、一定期間、換金(=解約)できないものがあり、その解約できない期間のことをいう。
クローズド期間が設けられるのは、投資信託の設定後、短期間のうちに大量に解約が出ると、解約にともなう資金作りによって、ポートフォリオの構築が妨げられる可能性があるからである。
クローズド期間は、投資信託によって、まちまちであるが、設定日から3~6カ月ないし、1年といった場合が多い。
ただし、そうした期間を設けているファンドでも、約款に定めた特別の理由がある時は、販売会社が買い取りを行う形での換金は可能とするものがほとんどである。

(クローズド期間に換金可能な特別理由)
・受益者の死亡
・受益者が天災・地変やその他の不可抗力によって財産の大部分を滅失した時
・疾病により生計の維持ができなくなった時

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