5%ルール(独占禁止法の)|証券用語解説集
読み:5ぱーせんとるーる(どくせんきんしほうの)
分類:制度・法律
金融機関(銀行または保険会社)が、国内の一般事業会社の総株主の議決権の(原則)5%、保険会社の場合は10%を超えて保有することを禁じている制度のこと。
金融機関による事業会社の支配を予防することが狙いである。ただし、公正取引委員会が規則に基づいて個別に認可した場合(金融機関固有の業務をおこなう子会社の議決権を保有する場合や業績不振会社の経営再建のために一時的に5%超の議決権を保有する場合など)、そして担保権の行使の結果株式を取得する場合や事業会社の自己株式取得によって議決権保有割合が増加する場合などは、5%を超えて議決権を保有することができる。
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