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配当起算日|証券用語解説集

読み:はいとうきさんび
分類:株式

配当計算の開始日のことをいう。
払込みをともなう新株発行の場合、新株の引受人は払込期日から株主となる。また、株式分割等払込をともなわない新株発行の場合は、その効力発生日から株主としての権利が生じる。
かりに、営業年度の途中で新株発行がおこなわれると、新株の引受人に対して、配当金をどのように計算するべきかが問題となる。旧商法では、株主平等の原則から、株主となった日から決算期末までの日数を日割り計算して配当金を支払うという考え方があったものの、実務の煩雑さを避けるため、効力発生日にかかわらず、上場会社では、配当起算日を期首(たとえば3月決算会社の場合であれば、4月1日。もし中間配当を実施している会社の場合、新株発行が上期であれば4月1日、下期であれば10月1日となる。)にさかのぼって、配当計算をおこない、株主間の実質的な平等を確保していた。
しかし、平成18年に施行された会社法では、配当起算日に関する規定が削除され、基準日における株主は、保有する株式の発行時期に関わらず、保有する株式数に応じて剰余金の配当金を受け取ることが明確化された。このため、剰余金の配当の日割り計算は禁止され、配当起算日を設定する必要がなくなった。

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