プロ向けファンド|証券用語解説集
読み:ぷろむけふぁんど
分類:投資信託
証券会社や銀行など投資のプロといわれる適格機関投資家向けに運用・販売されるファンド。適格機関投資家が1人でも同ファンドに投資していればプロ向けとみなされ、一般投資家(アマチュア)にも49人を上限に販売できる。ベンチャー企業への支援などを目的に導入されたが、実際は制度の仕組みが悪用されて投資経験の乏しい高齢者を中心とした一般投資家への不適切な勧誘が行われるなど、同ファンドを巡る投資トラブルが多発した。
こうした事態を重く見た金融庁は、一般投資家被害を防止し、プロ向けファンドの規制を強めるために、平成27年(2015年)に金融商品取引法を改正した。適格機関投資家以外の投資家要件の厳格化、届出書の内容の拡充・公表や問題業者への行政処分等の内容を盛り込み、平成28年(2016年)3月1日に改正法を施行した。
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