分類:年金・保険
国民年金に加入中の人や、加入していた国内在住の60歳以上65歳未満の人、老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間(25年以上)を満たしている人が死亡した場合に、その遺族に支給される国民年金。支給対象となるのは、死亡した人によって生計を維持されていたその人の子、または子のいる配偶者。ただし、死亡した人が国民年金の加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと等の条件がある。
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