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株主提案権|証券用語解説集

読み:かぶぬしていあんけん
分類:会社・経営

株主提案権は、株主が一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的(議題)とすることを請求する権利(議題提案権)、議題につき株主が提出しようとする議案の要領を招集通知に記載または記録することを請求する権利(議案通知請求権)、および株主総会において議題につき議案を提出することができる権利(議案提案権)を合わせたものをいう。株主提案権は、経営に参加する権利である共益権の一つである。

会社法上の公開会社において、議題提案権を行使できるのは、総株主の議決権の1%以上(定款で引下げ可)の議決権、または300個以上(定款で引き下げ可)の議決権を6カ月前(定款で短縮可)から引き続き有する株主に限られる。複数株主の議決権数を合算することによって要件を充足している場合には、当該複数株主による共同提案として請求できる。

議題提案権および議案通知請求権の行使については、株主総会の日の8週間(定款で短縮可)前までにおこなわなければならない。

議案提案権については、提案した議案が法令または定款に違反する場合や、実質的に同一の議案が総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には、提案することができない。

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