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株券電子化|証券用語解説集

読み:かぶけんでんしか
分類:制度・法律

平成21年(2009年)1月5日にすべての上場株券が無効となり、振替制度のもと、株式の権利の帰属が振替口座簿の記録によって決まるようになった。紙に印刷された株券が存在していた時には株券の所持により株主とみなされていたのに対し、電子データである振替口座簿の記録により株主とみなされるようになったことから、このことが一般的に株券電子化といわれている。

株券が電子化されるにあたり、保管振替制度により株券を証券保管振替機構に預託していた株主は、株券電子化後はそのまま振替口座簿に記録され、その記録が株主名簿に反映されるため、株券電子化の前後で特に異なることはない。

一方、株券を手元で保管していた場合や、証券会社への預託はしていたが自己名義で預託しており保管振替制度を利用していなかった場合には、発行会社が開設する特別口座で管理されることになり、株券電子化の前後で取扱いに若干の違いが生じることとなった。特別口座で管理されるものについては、配当や議決権の行使等で株主が不利益を受けることはないが、売却する際には自己の一般口座に振り替えないと売却できないなどの不都合がある。

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