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株券不発行制度|証券用語解説集

読み:かぶけんふはっこうせいど
分類:制度・法律

株式会社であっても株券を発行しなくてよい制度を、一般に株券不発行制度という。従来はすべての株式会社は紙に印刷された株券を発行しなければならなかったが、以下の2つの状況を鑑みて平成16年(2004年)の商法改正で認められた制度。

(1)もともと小規模な株式会社では株券が発行されることは稀であったこと
(2)上場株券の場合、株券が大量発行される状況では券面の存在が譲渡を阻害するという問題が生じていたこと

平成18年(2006年)5月に施行された会社法では、それまでは原則は株券を発行しなければならないとされていたのを逆転し、原則は株券を発行する必要がなく、例外として株券を発行することができるとされた。平成21年(2009年)1月5日の上場株券の電子化により、すべての上場会社は株券不発行制度の利用会社となった。

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