株券失効制度|証券用語解説集
読み:かぶけんしっこうせいど
分類:制度・法律
株主が株券を喪失した場合に、喪失株券を無効にして、この株主に新しい株券を再発行するための手続きのことをいう。株券喪失登録制度ともいう。
従来は公示催告手続きに基づく除権判決を得た場合のみ株券の再発行を請求できたが、平成14年(2002年)の商法改正により本制度に変更された。具体的には、株主は株券の喪失登録請求をおこない、抹消申請等がなければ、株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に喪失株券は無効となり、株券の再発行を請求できることとなった。
平成18年(2006年)5月施行の会社法で原則として株券を発行する必要がなくなり、平成21年(2009年)1月の上場株券電子化により喪失リスクは無くなったが、一部の企業が株券を発行しているため本制度は存続している。
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