買取請求(投資信託)|証券用語解説集
読み:かいとりせいきゅう(とうししんたく)
分類:取引(売買)
投資信託の換金には「買取請求」と「解約請求」がある。
「買取請求」は、投資家が保有する受益証券(投資信託)を販売会社が直接買い取り、買取代金を投資家に支払う。販売会社が直接買い取るため、受益証券の信託財産は減少しない。
換金した投資信託の利益について、平成20年(2008年)まで「買取請求」は譲渡所得に「解約請求」は配当所得に分類されていたが、平成21年(2009年)の税制改正後は「買取請求」、「解約請求」いずれも「譲渡所得」となり、他の株式や株式投資信託の譲渡所得、配当金などとの損益通算が可能となった。平成28年(2016年)1月からは損益通算の対象範囲に債券、公社債投信も加わった。
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