解約請求(投資信託)|証券用語解説集
読み:かいやくせいきゅう(とうししんたく)
分類:取引(売買)
投資信託の換金には「解約請求」と「買取請求」がある。
「解約請求」では、投資家が解約する受益証券(投資信託)と引き換えに、投資信託の信託財産からその受益証券相当分を取り崩して換金するため、信託財産が解約された分だけ減少する。証券会社等の販売会社が投資家から解約請求を受けた場合、販売会社はそれを委託会社(運用会社)に取り次ぎ、委託会社から受け取った解約代金を投資家に渡す。
換金した投資信託の利益について、平成20年(2008年)まで「買取請求」は譲渡所得に「解約請求」は配当所得に分類されていたが、平成21年(2009年)の税制改正後は「買取請求」、「解約請求」いずれも「譲渡所得」となり、他の株式や株式投資信託の譲渡所得、配当金などとの損益通算が可能となった。平成28年(2016年)1月からは損益通算の対象範囲に債券、公社債投信も加わった。
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