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建設国債|証券用語解説集

読み:けんせつこくさい
分類:債券

公共事業、出資金及び貸付金の財源を調達するため、例外的に発行が認められる国債のこと。

財政法第4条第1項では「国の歳出は原則として国債又は借入金以外の歳入をもって賄うこと」とされているが、財政法第4条第1項ただし書きに基づき、「建設国債」の発行が国会の議決を経た金額の範囲内で認められる。発行限度額は、一般会計予算総則に計上されている。

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