公募株式投資信託の税金|証券用語解説集
読み:こうぼかぶしきとうししんたくのぜいきん
分類:税金
投資信託を保有しているときや換金、償還したときに生じる利益に課される税金のこと。税率は2014年以降、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%を合わせて20.315%。
投資信託の収益分配金のうち普通分配金は配当所得として、途中換金による利益や償還時の償還差益は譲渡所得としてそれぞれ課税される。
確定申告をする場合、総合課税を選択すると配当控除を受けることができる。申告分離課税を選択すると、上場株式等の譲渡損失と配当金、利子・分配金を損益通算できる。一方、特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合は、確定申告なしで同口座内での損益通算が可能となる。2016年1月の税制改正で、上場株式等の対象範囲が上場株式・公募株式投資信託等から特定公社債・公募公社債投資信託にまで拡大された。
また、2023年までは、少額投資非課税制度(NISA)を利用した場合、年間120万円までの上場株式や公募株式投資信託等の投資による譲渡益、配当金、分配金が5年間非課税だったが、2024年以降、NISAの制度改正により非課税で使える生涯投資枠が1800万円までとなり、非課税保有期間も無期限となった。
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