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年末調整|証券用語解説集

読み:ねんまつちょうせい
分類:税金

会社など給与の支払者が、その年の給与総額が決まる年末に、従業員の毎月(日)の所得税及び復興特別所得税の概算天引き分と1年間に納めるべき正しい税額との過不足を精算すること。扶養控除、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除などの調整も併せて行う。ほとんどの給与所得者が対象となるが、1年の給与所得額が2,000万円を超えている人、災害減免法で所得税の徴収について猶予等を受けた人は対象外となる。また海外への転勤等により非居住者となった人、死亡によって退職した人等は年の中途で年末調整を行う。

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