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暦年課税|証券用語解説集

読み:れきねんかぜい
分類:相続

贈与に関する課税方法のひとつ。1月1日から12月31日まで(暦年)の1年間に受けた贈与の合計額(課税価格)から基礎控除額の110万円を差し引いた残額(基礎控除後の課税価格)に対して課税される。基礎控除額の枠内であれば贈与税は非課税で、申告不要。利用できる対象者が限られる「相続時精算課税制度」に対し、贈与者・受贈者の制限はない。

相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算することになっている(生前贈与加算)が、2024年から生前贈与加算の期間が段階的に引き上げられ、2031年1月以降は相続開始前7年以内の贈与が加算される。

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