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利益相反|証券用語解説集

読み:りえきそうはん
分類:制度・法律

一般的には、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のこと。
会社法では、「会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引」のことを利益相反取引としている。利益相反取引を行う場合は、取締役は、取締役会や株主総会等において当該取引を行うことについて承認を受けなければならない。

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