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裁判外紛争解決手続き|証券用語解説集

読み:さいばんがいふんそうかいけつてつづき
分類:制度・法律

英語表記はADR。裁判(訴訟)に持ち込まず、公正な第三者機関(ADR機関)が関与して迅速な紛争の解決を図る仕組みで、当事者間での交渉が不調に終わった場合の紛争解決手段のひとつ。ADR機関は、司法型ADR機関、行政型ADR機関、民間型ADR機関に大別される。民間型ADR機関は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」により、法務大臣の認証を受ける必要がある。

裁判外紛争解決手続きには、当事者間での交渉で解決を図る「あっせん」、第三者機関が調停案を提示する「調停」、第三者機関の裁定に当事者が従う「仲裁」の3つの方法がある。裁判に比べて手続きが簡便、解決までの時間が短く経済的、非公開のためプライバシーが守られる等のメリットがある一方、相手方が裁判外紛争手続きに応じなければ手続きを開始できない。「仲裁」を選択すると訴訟を起こす権利が失われる等のデメリットがある。

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