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生前贈与|証券用語解説集

読み:せいぜんぞうよ
分類:相続

被相続人が生前に自分の財産を人に分け与えること。 一般的に、将来発生する相続税を軽減する目的で行われる。贈与税の基礎控除の利用による複数年にわたる暦年贈与(年間110万円まで非課税)、相続時精算課税制度の利用(父母、祖父母などから子や孫へ、最大2500万円まで非課税)、配偶者控除の利用による居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与(婚姻期間20年以上の配偶者間で一回限り、最大2000万円まで非課税)、教育資金の一括贈与(父母、祖父母などから子や孫へ、最大1500万円まで非課税)などがある。

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