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受益権|証券用語解説集

読み:じゅえきけん
分類:投資信託

信託法によると、「信託行為に基づいて受託者が受益者に負う債務であって信託財産に属する財産の引渡し、その他の信託財産に係る給付をすべきものに係る債権及びこれを確保するためにこの法律の規定に基づいて受益者その他の者に対し一定の行為を求めることができる権利をいう」と規定されている。

「信託行為」には、「信託契約」「遺言」「自己信託」の3つがあり、ある目的(信託目的)のために財産(信託財産)を他の人に渡し、その管理や運用を委託する法律行為をさす。ここでいう信託契約の当事者は、委託者と受託者と受益者の3者であり、このうち受益者が保持する信託財産からの利益の受け取り、信託終了時には信託財産の元本の償還を受ける権利等を受益権と呼ぶ。

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