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事業譲渡|証券用語解説集

読み:じぎょうじょうと
分類:会社・経営

M&A(企業の合併・買収)の形態の一つであり、人員を含む企業組織、資産などの有形資産や、のれんなどの無形資産の一部または全部を他社に一括して譲渡すること。事業譲渡を不採算部門の整理を考える売り手と企業規模の拡大を狙う買い手の間で成立する。個人商店の場合は営業譲渡とも呼ぶ。

会社法により、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡に関しては、株主総会の特別決議が必要であり、売り手は買い手と同一地域で同一の事業を一定期間行うことができない競業禁止等が定められている。

当事者間の契約に基づき手続きが行われ、買い手企業は契約で明記された債務以外の簿外債務を引き継ぐ義務が無い。事業の売買の対価は、原則金銭で支払われる。

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