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社外監査役|証券用語解説集

読み:しゃがいかんさやく
分類:会社・経営

社外から選ばれる監査役のこと。経営の公平性・透明性を図る目的で置かれ、監査役と同様に会計監査と業務監査の執行権限を持つ。会社法上、資本金が5億円以上または負債合計額が200億円以上の大会社で公開会社の場合、3人以上の監査役(半数以上は社外監査役)を置く必要がある。

2015年5月施行の会社法改正で、コーポレートガバナンス強化や親子会社に関する規律整備の目的で社外監査役の資格が見直された。過去10年以内に当該株式会社または子会社の取締役・会計参与・使用人になったことがないことに加え、親会社等の関係者でないこと、兄弟会社(親会社等の子会社等)の業務執行関係者でないこと、経営者等の近親者(配偶者・2親等内の親族)でないことが要件に加わった。

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