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相続時精算課税制度|証券用語解説集

読み:そうぞくじせいさんかぜいせいど
分類:相続

60歳以上の父母または祖父母などが贈与者で、受贈者が原則18歳以上の子または孫などの場合に選択できる生前贈与に関する課税制度。特別控除額2500万円までの贈与は贈与税が課税されず、相続税の対象となる。

受贈者は贈与者毎にこの制度を選択できるが、適用を受けるには贈与を受けた翌年の贈与税申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」の届け出が必要。ただし、同制度を選択すると「暦年課税」への変更はできず、該当贈与者の相続発生時まで継続して適用されることになる。

制度改正により2024年1月1日以降、1年間の贈与額が基礎控除の110万円以下の場合は非課税で申告不要になった。贈与額から110万円を差し引いた残額が特別控除額2500万円を超えなければ贈与税はかからず、超えた場合はその超えた金額が贈与税の対象となる。後に相続が発生し相続税を計算する際、既に納めた贈与税は控除される。

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