代襲相続|証券用語解説集
読み:だいしゅうそうぞく
分類:相続
死亡した者の法定相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡したり、相続欠格や推定相続人の廃除によって相続権を失ったときに、その者の子が代わりに相続人となることを代襲相続という。
被相続人から見て、もともと相続するはずであった者が子であるときは、代襲は無制限に認められる(孫が相続権を失ったときは曾孫というように、無制限に血筋を下っていってよい)。これに対し、もともと相続するはずであった者が兄弟姉妹であるときは、代襲は一世代限り(甥姪まで)となる。
尚、法定相続人となるはずであった者が相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続できない。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
オンラインサービスをご利用のお客様
ログイン