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単元未満株|証券用語解説集

読み:たんげんみまんかぶ
分類:株式

単元株制度のもと、1単元の株式数に満たない端数株式のことを単元未満株という。単元株制度では、1株未満の株式を発行することができないので、単元未満株は1株の整数倍の株式である。なお、株式分割等により、単元株制度を採用している会社に1株未満の株式が生じる場合、1株未満の株式に相当する持分については金銭で処理される。

単元未満株については、株主総会における議決権の行使は認められないが、それ以外の利益配当請求権、書類閲覧謄写権、株主代表訴訟提起権等の株主の権利は認められる。

単元未満株主は、その有している単元未満株を換金するために発行会社に対して買取請求することや、その有している単元未満株とあわせて単元株になるように会社に対して買増請求することができる。

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