単純承認|証券用語解説集
読み:たんじゅんしょうにん
分類:相続
被相続人の相続財産を無条件で相続すること。相続方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3つがあり、相続人は相続方法を選択できる。単純承認をすると、その相続人は、被相続人のプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)もすべて継承することになる。相続人が相続財産の処分をしたり、相続開始を知った時から原則3ヵ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認の手続きをしなかったりすると、単純承認したものとして扱われるという制度(法定単純承認)があり、単純承認する場合に特別な手続きをとる必要はないが、法定単純承認が成立すると、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなる。
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