抵当証券|証券用語解説集
読み:ていとうしょうけん
分類:その他有価証券
土地・建物など不動産の抵当権付き貸付債権を、小口に証券化した金融商品のこと。
抵当証券会社が不動産融資先の債務者の同意を得て登記申請を行い、法務局(登記所)が抵当証券を発行する。抵当証券の本券は、抵当証券保管機構が保管し、購入者には抵当証券会社が発行する取引証(モーゲージ証書)と抵当証券保管機構が発行する保管証が交付される。
通常は、抵当証券会社が元本・利払いを保証する。万一、抵当証券会社が支払不能になった場合は、抵当証券保管機構が担保不動産を競売にかけ、回収金を債権者に分配するため、元利金の保証はなくなる。
2007年9月に施行された金融商品取引法で有価証券と定義された。歴史的にみると1931年には既に抵当証券法に基づく抵当権付き債権の流動化が認められており、「債権流動化」のはしりとされる。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
オンラインサービスをご利用のお客様
ログイン