投資事業有限責任組合|証券用語解説集
読み:とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあい
分類:制度・法律
投資事業有限責任組合(LPS)は、未公開ベンチャー企業が発行する有価証券への投資を目的としてベンチャーキャピタルを中心に金融機関等が組成する「投資事業組合」の一種で、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(LPS法)に基づいて設立される。
なお、LPSは、組合運営に関し全責任を無限に負う無限責任組合員(ゼネラルパートナー、GP)と、資金出資者であり、その責任が出資した金額のみに制限される有限責任組合員(リミテッドパートナー、LP)で構成され、設立にあたっては、第二種金融商品取引業の登録が必要となる。
ただし、LPSに1名以上の適格機関投資家がいて、一般投資家が49人以下の場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用され、登録が免除される場合がある。
はじめての方へ
口座開設に関するお問い合わせは、はじめてのお客様専用ダイヤル(0120-566-166)へお問い合わせください。
平日 8:40~17:10 土日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
- ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。
オンラインサービスをご利用のお客様
ログイン