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投資事業有限責任組合|証券用語解説集

読み:とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあい
分類:制度・法律

投資事業有限責任組合(LPS)は、未公開ベンチャー企業が発行する有価証券への投資を目的としてベンチャーキャピタルを中心に金融機関等が組成する「投資事業組合」の一種で、「投資事業有限責任組合契約に関する法律」(LPS法)に基づいて設立される。

なお、LPSは、組合運営に関し全責任を無限に負う無限責任組合員(ゼネラルパートナー、GP)と、資金出資者であり、その責任が出資した金額のみに制限される有限責任組合員(リミテッドパートナー、LP)で構成され、設立にあたっては、第二種金融商品取引業の登録が必要となる。

ただし、LPSに1名以上の適格機関投資家がいて、一般投資家が49人以下の場合には、適格機関投資家等特例業務に関する特例が適用され、登録が免除される場合がある。

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