特定金銭信託|証券用語解説集
読み:とくていきんせんしんたく
分類:証券ビジネス
信託期間の終了時に、受益者が信託財産を金銭で受け取るものを金銭信託、株式などの現物で受け取るものを金外信託と呼ぶ。 金銭信託のうち、信託財産である金銭の運用方法が特定されたものを特定金銭信託と呼び、 投資家が運用対象について、取得・処分の時期などすべて指定できる。
このように、運用方法を具体的に投資家が特定する点で、第三者が運用を行う指定金銭信託とは異なり、 また、信託期間の終了時に、受益者に対し現物ではなく金銭で元本を交付する点で指定金外信託(ファンド・トラスト)とも異なる。
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