特別注意銘柄|証券用語解説集
読み:とくべつちゅういめいがら
分類:証券市場
有価証券報告書等の虚偽記載や監査報告書等の不適正意見、上場契約違反等の上場廃止基準に抵触するおそれがあったものの上場廃止に至らなかった銘柄のうち、内部管理体制等を改善する必要性が高いと取引所が判断し、継続的に投資家に注意喚起するために指定する銘柄のこと。
特別注意銘柄に指定された上場株式等の発行者である上場企業は、原則として指定から1年経過後の審査までに内部管理体制等を適切に整備・運用し、「内部管理体制確認書」を提出する必要がある。
「内部管理体制確認書」の内容等に基づき審査を行った結果、内部管理体制等が改善したと取引所が判断した場合には、特別注意銘柄の指定から解除され、通常の取引銘柄に戻る。
ただし、特別注意銘柄指定後1年以内に内部管理体制等について改善がなされず、今後も改善の見込みがないと取引所が認める場合や、審査後に特別注意銘柄の指定が継続され、当該指定の継続を決定した日の属する事業年度末日から3か月以内に改善がなされなかった場合には上場廃止となる。
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