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投資顧問業|証券用語解説集

読み:とうしこもんぎょう
分類:証券市場

投資家に対して、株式や債券などの有価証券について、銘柄、数量、価格、売買の時期など投資判断についての助言する業務。
投資顧問業を営む者は、「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」の規定によって、内閣総理大臣の登録を受けることが必要であり、投資一任業務をおこなう業者は、登録に加え、さらに内閣総理大臣の厳重な審査に基づく認可が必要となっている。

投資顧問業には、2種類の業務がある。
(投資助言業務)
投資助言のみをおこなう業務。投資判断は投資家自身でおこなう。
(投資一任業務)
投資判断と、投資に必要な権限を投資家より委任されておこなう業務。

なお、2006年9月施行の金融商品取引法で、投資顧問業は、(1)投資運用業(投資一任業務、ファンド運用業務)、(2)投資助言代理業(投資助言業務、代理・媒介業務)と名前を変えた。

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