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遺言執行者|証券用語解説集

読み:ゆいごんしっこうしゃ
分類:相続

遺言の内容を実現する職務を負う者のことをいう。遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務を有する。

遺言執行者の指定の方法
(1)遺言上で直接定める
(2)遺言で、執行者の指定を第三者に委ねており、その第三者によって指定される
(3)遺言執行者がないときに、利害関係人(相続人等)の請求によって家庭裁判所が選任する

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