投資にあたっての留意点(野村證券からのお知らせ)
発行者の免責事項
本商品は、アセット・マネジャーが不動産信託受益権に関する運用指図を行う特定受益証券発行信託により発行される受益権であり、電子記録移転有価証券表示権利等(いわゆる「トークン化有価証券(セキュリティ・トークン)」)に該当します。
| [特典] シックスセンシズ 京都のご利用券(宿泊、飲食、スパ等)(予定) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特典の提供者 | ウェルス・マネジメント株式会社 | ||||||
| 特典の内容 |
シックスセンシズ 京都のご利用券 ・買付口数が10口から19口の場合は3万円分のご利用券 ・買付口数が20口から49口の場合は6万円分のご利用券 ・買付口数が50口以上の場合は次の条件の宿泊のご利用券
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| 特典の付与方法 | 買付口数に応じた上記利用券を送付 | ||||||
| ご利用可能期間 | ご利用券がお手元に到着後、2027年9月30日まで(宿泊のご利用券については前記「留意事項」をご参照ください。) | ||||||
※本特典の利用上の条件、具体的な付与方法、利用手続等の詳細については、2026年8月3日現在確定しておらず、確定した後に、野村證券から対象者に対して案内される予定です。また、前提条件に変更がある場合や特典の付与のための体制が整わない場合等には、本特典の内容、利用上の条件、付与方法、利用手続等が変更され、実施が停止され、又は特典の付与自体が行われない場合があります。本特典は、アセット・マネジャーの親会社であるウェルス・マネジメント株式会社より提供されるものであり、IHGホテルズ&リゾーツから提供されるものではありません。IHGホテルズ&リゾーツは、本特典の提供又は利用について、何らの保証又は約束を行うものではありません。





| 不動産管理処分信託設定年月日 | 2019年6月27日 |
|---|---|
| 投資対象不動産に対する権利の種類 | 不動産受益権 |
| 鑑定評価額(価格時点) | 508億円(2026年6月1日時点) |
| 不動産管理処分信託契約の概要 | 信託受託者:三井住友信託銀行株式会社(注1) 信託期間満了日:2034年8月31日(注1) |
| 所在地 | 京都府京都市東山区妙法院前側町431番地 |
| 土地 |
建蔽率:70.00% 容積率:225.85% 用途地域:第二種住居地域 敷地面積(登記簿):4,857.76㎡ 所有形態:所有権 |
| 建物 |
建築時期:2023年11月 構造、規模:鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき地下2階付き 4階建 用途:ホテル 延床面積(登記簿):11,169.61㎡ 所有形態:所有権 客室数:81室 |

シックスセンシズは1995年の創業以来、目的地を超えて新しい体験や文化へ旅立ち、旅の目的を感じてもらうことを目標としてきました。
既成概念ではなく確固たる信念に基づき、ウェルネスやサステナビリティ、エモーショナル・ホスピタリティ、そして丁寧に設計された体験を通して変革と唯一無二の価値の提供を追求しています。
シックスセンシズは、自然派ラグジュアリーリゾートという価値観を掲げ、サステナビリティへの積極的な取組みと実践、地域社会・生態系との調和をコンセプトとしたホテルブランドです。
世界100カ国以上で7,000軒以上(2026年3月31日時点)のホテルを運営する世界有数のホテル企業の1つです。
ラグジュアリーブランドの「シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ」、「リージェント ホテルズ&リゾーツ」、「インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ」、「キンプトン ホテルズ&レストランツ」、「ホテルインディゴ」等を傘下に擁し、日本で10ブランド、60軒以上(2026年7月時点)のホテルを展開しています。
タイのバンコクを本拠とし、モルディブやセイシェル、タイのリゾートやローマ、ロンドン等、20か国で27軒(2026年3月時点)のホテルを運営しています。
| 本商品の名称 | ウェルス・リアルティ・トークン シックスセンシズ 京都(譲渡制限付) |
|---|---|
| 投資対象資産 (不動産信託受益権等(注1)) |
シックスセンシズ 京都(投資対象不動産)を主たる信託財産とする不動産管理処分信託の受益権(「本件不動産受益権」といいます。) |
| 発行価格の総額 | 27,274,000,000円 |
| 総資産LTV (注2) | 46.0% |
| 発行口数 | 27,274口 |
| 発行価格 | 100万円/口 |
| 申込単位 | 1口以上 1口単位 |
| 予想分配金利回り(注3) |
2027年7月期:3.00%(注4) 2028年1月期:3.47%(注5) |
| 運用期間 | 約4年11ヶ月
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| 譲渡制限等 |
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| 償還金の原資 | 投資対象資産の売却代金 (注8) |
| 発行者 |
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| アセット・マネージャー | ウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社 |
| 募集有価証券の種類 | 受益証券発行信託の受益権を表象するセキュリティ・トークン (トークン化有価証券) |
| 発行決定日 | 2026年8月3日(月) |
| 募集期間 | 2026年8月19日(水)~8月28日(金) |
| 入金最終日 | 2026年8月28日(金) |
| 払込日 | 2026年9月1日(火) |
| 受渡日 | 2026年9月2日(水) |
| 初回決算期末 | 2027年7月31日(土) |
| 初回分配金支払日 | 2027年9月30日(木) |
本借入れにおける金利は変動金利であり、金利情勢その他の要因により金利が増加し、本借入れに関する費用が増加するリスクがあります。
信託設定日以降2029年8月31日までの期間においては、経済環境や投資対象不動産等の運用状況等の著しい変化により、その時点において本件不動産受益権を売却しない場合には本受益権の元本を大幅に毀損する虞があるとアセット・マネジャーが判断した場合に限り、また、2029年9月1日以降においては、本件不動産受益権の売却価格が、早期売却下限価格を上回るとアセット・マネジャーが判断した場合、又は早期売却下限価格にかかわらず、経済環境や投資対象不動産等の運用状況等の変化により、その時点における本件不動産受益権の売却が本受益者の利益に資するとアセット・マネジャーが判断した場合は、2031年7月期以前に、本件不動産受益権を売却することがあります。


本商品において想定される主なリスク項目を記載しています。ただし、本商品への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。詳細は野村證券より電子メールなどで交付する目論見書をご確認ください。
以下、目論見書「5 投資リスク」より項目のみ抜粋しております。
本商品の収益の分配(当期未処分利益を超える分配は、元本の払戻しとされ、後述の譲渡所得等としての課税の取り扱いを受けます。)は、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%注)及び5%の地方税の合計)の税率で源泉徴収及び特別徴収されます。

本商品に係る管理や報告、セキュリティ・トークン管理システム運用のために、本商品の受託者である株式会社SMBC信託銀行、セキュリティ・トークン管理システム提供者である株式会社BOOSTRY及び野村證券に、既に開示した又は今後開示するお客様の以下の個人/法人の情報及び非公開情報を各当事者が相互に提供することに同意いただく必要がございます。
本商品を募集又は野村證券との相対取引によりお買付いただく場合は、発行価格又は参考価格に経過配当調整額を加算した価格を買付価格とし、購入対価のみをお支払いいただきます。運用期間中に本商品の売却を希望される場合は、野村證券が提示する価格で売却が可能となる場合がありますが、売却の機会は保証されているものではありません。詳細は「本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク」をご参照ください。参考価格、経過配当調整額、売買価格については「こちら」をご参照ください。
受託者には、以下の信託報酬等が支払われます。
| 種 類 | 報酬の額 |
|---|---|
| 当初 信託報酬 |
以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものです。 当初信託報酬 = A + B A = 信託設定日時点の本信託の総資産(本信託の貸借対照表における総資産をいいます。)×0.2%(税込0.22%) B = 本信託契約の締結日(同日を含みます。)から信託設定日(同日を含みます。)までの間に受託者が本信託に関して負担した実費(当該実費に係る消費税等を含みます。)相当額(受託者負担実費相当額) 当初信託報酬の支払時期は、信託設定日以降の委託者及び受託者が別途合意した日とします。 |
| 期中 信託報酬 |
各信託計算期間毎に、以下の算式により算出される金額(除算は最後に行うこととし、1円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものです。
期中信託報酬 = A×0.2%(税込0.22%)× B ÷ 365(1年を365日とする日割計算) + C 期中信託報酬の支払時期は、各信託計算期日(当該日が営業日でない場合には前営業日とします)。なお、(i)各年1月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は前年8月1日(初回は信託設定日。)(同日を含みます。)から同年1月末日(同日を含みます。)とし、(ii)各年7月に到来する期中信託報酬支払日に対応する信託計算期間は同年2月1日(同日を含みます。)から同年7月末日(同日を含みます。)とし、(ⅲ)信託終了日を期中信託報酬支払日とする場合の対応する信託計算期間は、信託終了日の直前に到来する2月又は8月の1日(同日を含みます。)から信託終了日(同日を含みます。)までとします。 |
| 終了時 信託報酬 |
以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。)を上限として別途委託者と受託者で合意するものです。 終了時信託報酬の支払時期は、信託終了日とします。 |
| 清算時 信託報酬 |
以下の算式により算出される金額(円未満の端数は切り捨て。) 清算時信託報酬= 信託終了日の翌日以降に生じる信託金の受託者の銀行勘定への貸付利息相当額又は普通預金利息相当額 清算時信託報酬の支払時期は、信託の清算が結了した日とします。 |
なお、受託者は、BOOSTRYに対し、E-Primeの利用料(なお、「ibet for Fin」の利用料は、E-Primeの利用料に含まれています。)として、本信託財産より以下の金額を支払います。
年間金1,200千円(税込金1,320千円)
野村證券は、業務委託契約(代理受領・配当事務等)(野村證券と受託者の間で締結した2024年6月24日付業務委託基本契約書(代理受領・配当事務等)(その後の変更を含み、以下「業務委託基本契約(代理受領・配当事務等)」といいます。)及び野村證券と受託者との間で2026年8月19日付で締結する業務委託個別契約書(代理受領・配当事務等)(以下「業務委託個別契約(代理受領・配当事務等)」といいます。)を総称したものをいいます。以下同じです。)に基づく業務委託料として、本信託財産より、委託料計算期間(以下に定義します。以下同じです。)ごとに、以下の算式により算出される金額(1円未満の端数は切り捨てます。)を上限として、受託者と野村證券が別途合意する金額を収受します。
業務委託料の上限額=(A×0.2%(税込0.22%))× B÷365(1年を365日とする日割計算)
A = 信託設定日時点の本受益権の元本金額の総額
B = 該当する委託料計算期間に含まれる実日数
委託料計算期間とは、各委託料計算期日(以下に定義します。以下同じです。)の翌日(当日を含みます。)から、その直後に到来する委託料計算期日(当日を含みます。)までの期間をいいます。ただし、初回の委託料計算期間は、信託設定日(当日を含みます。)からその直後に到来する委託料計算期日(当日を含みます。)までとします。
委託料計算期日とは、信託計算期日を意味します。ただし、本信託が有効に存続している状態で業務委託基本契約(代理受領・配当事務等)又は業務委託個別契約(代理受領・配当事務等)が終了又は解除された場合における当該終了又は解除後の委託料計算期日は、受託者と野村證券間で協議し決定するものとします。
業務委託料の支払時期は、該当する委託料計算期間の業務委託料について、野村證券から請求があった日の属する月の翌月末日(当該日が営業日ではない場合は、前営業日とします。)です。
アセット・マネジャーには、アセット・マネジメント業務委託契約に基づき、以下の報酬が支払われます。
| 種 類 | 報酬の額 |
|---|---|
| アップフロント 報酬 |
本信託契約に定める本信託の各受益権の当初の元本額の合計金額(以下「当初元本合計金額」といいます。)に1.2%を乗じた金額(1円未満切り捨て)(消費税及び地方消費税別)とします。 |
| 期中 運用報酬 |
AM報酬計算期間(毎年1月及び7月の末日(同日を含みます。)に終了する6ヶ月間を意味します。なお、初回のAM報酬計算期間は、アセット・マネジメント業務委託契約の締結日(同日を含みます。)から2027年7月末日(同日を含みます。)までの期間を意味し、最終のAM報酬計算期間は、アセット・マネジメント業務委託契約の終了日(アセット・マネジャーがアセット・マネジメント業務委託契約に基づく地位を第三者に譲渡することによりアセット・マネジメント業務委託契約の当事者から離脱した場合を含みます。)の直前に到来する1月又は7月の末日の翌日(同日を含みます。)からアセット・マネジメント業務委託契約の終了日(同日を含みます。)までの期間を意味します。以下同じ。)毎に、以下の算式により算出される金額(1円未満切り捨て)(消費税及び地方消費税別)とします。
(算式) |
| インセンティブ 報酬 |
インセンティブ報酬参照期間(毎年5月及び11月の末日(同日を含みます。)に終了する6ヶ月間を意味します。なお、初回のインセンティブ報酬参照期間は、2026年9月1日から2027年5月末日(同日を含みます。)までの期間を意味し、最終のインセンティブ報酬参照期間は、本件不動産受益権又は投資対象不動産の売却による売却代金の入金日とアセット・マネジメント業務委託契約の終了日(アセット・マネジャーがアセット・マネジメント業務委託契約に基づく地位を第三者に譲渡することによりアセット・マネジメント業務委託契約の当事者から離脱した場合を含みます。)のうち先に到来した日(以下「インセンティブ報酬参照終了日」といいます。)の直前に到来する5月又は11月の末日の翌日(同日を含みます。)からインセンティブ報酬参照終了日までの期間を意味します。)毎に、以下の算式により算出される金額(1円未満切り捨て)(消費税及び地方消費税別)とします。
(算式) |
| 売却時 報酬 |
本件不動産受益権(本件不動産受益権に係る不動産管理処分信託契約が終了し、投資対象不動産等が本信託の信託財産に属することとなった場合には、投資対象不動産等。以下同じです。)が売却された場合には、本件不動産受益権の売却価格(消費税及び地方消費税を含みません。)に0.3%を乗じた金額(消費税及び地方消費税別)とします。 売却時報酬の支払時期は、当該売却の完了日以降の受託者及びアセット・マネジャーが別途合意した日とします。 |
本ページは不動産セキュリティ・トークンに関する情報提供のみを目的としており、個々の金融商品の勧誘や売買の推奨を行うものではありません。