5%ルール(株券の大量保有に関する)|証券用語解説集
読み:5ぱーせんとるーる(かぶけんのたいりょうほゆうにかんする)
分類:制度・法律
上場企業の発行済み株式総数の5%超を保有する株主(=大量保有者)は、保有開始日から5営業日以内に内閣総理大臣に「大量保有報告書」を提出しなくてはならないという制度のこと。大量の株式が特定の第三者に買い占められたような場合、株価が予想外の値動きをする可能性があることから、株式市場の透明性の確保、株式投資家の保護を目的として制定された。平成19年(2007年)4月以降はEDINET(電子開示システム)での報告が義務付けられている。
その後、保有割合が1%以上増加または減少した場合や、報告書の記載事項に変更が生じた場合には「変更報告書」を、また報告書の記載内容に誤りがあった場合や、記載が不十分の場合には「訂正報告書」を提出する必要がある。報告書は、提出者(大量保有者)の住所(法人の場合は登記簿上の本店所在地)を管轄する財務局に提出される。
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