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媒介|証券用語解説集

読み:ばいかい
分類:証券ビジネス

文字通りの意味は両方の間に立って、なかだちをすること。とりもつことである。

金商法の「媒介」とは、金融商品取引業者が行う有価証券の売買の仲介を行うことをいい、金融商品取引業の業務の一つとして認められている行為である。法律上の定義は、他人間の契約の成立に第三者が尽力することをいう(商法543条「仲立営業」)。

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