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ペイオフ|証券用語解説集

読み:ぺいおふ
分類:制度・法律

金融機関が破綻した場合、預金保険機構によって、1金融機関につき預金者一人あたり元金1,000万円までと、その利息が保証され、それを超える元金および利息分は保証されないことをいう。

2002年3月までは、政府の特別措置で預金の全額が保護されていたので、これまではペイオフが実施されたことはなかった。

2002年4月1日から2005年3月31日までは、普通預金や当座預金などの決済性預金の元本と利息は、全額保護されるが(決済性預金以外の付保預金は元本1,000万円までとその利息が保護の対象になる)が、その他の預金等は保護されない。

2005年4月1日以降は、当座預金などの無利息・要求払い・決済サービスの3条件を満たす預金以外全額保護される預金がなくなる。これは、ひとつの金融機関に1,000万円以上預けている人にとっては、万が一の場合、自分の預金が1,000万円しか引き出せなくなってしまうということである。ペイオフ解禁により、預金者は銀行に対する信用リスクを負うことになり、自己責任で金融機関を選ぶ時代となった。

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