法定代理人|証券用語解説集
読み:ほうていだいりにん
分類:相続
法律の規定によって定められた代理人のこと。
民法に基づく法定代理人には、未成年者に代わって身分上および財産上の監督保護や教育等の権利・義務を持つ「親権者」、親権者がいない場合(または親権者が親権を喪失した場合等)に未成年者に代わって財産管理や法律行為等を行う「未成年後見人」、認知症や知的障害などで判断力が不十分な人(成年被後見人)に代わって財産管理や法律行為等を行う「成年後見人」、行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」、相続人のあることが明らかでない場合に家庭裁判所が選任する「相続財産管理人」などがある。
なお、法定代理人に対して当事者同士の合意によって定められた代理人を「任意代理人」と呼ぶ。遺産分割協議で親権者と未成年者との利益が相反する場合などは、裁判所に申し立てて当事者と利害関係のない第三者を「特別代理人」として選任する場合がある。
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