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法定後見|証券用語解説集

読み:ほうていこうけん
分類:制度・法律

認知症や知的障害など精神的な障害のため判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度。「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっている。

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