法定準備金|証券用語解説集
読み:ほうていじゅんびきん
分類:財務分析
株式会社は、公示した資本額に相当する資産を保持しないと、利益配当等をおこなうことができない。実際に資産が資本を下回るような事態が生じた際には、法定準備金でこれを補うことができる。
法定準備金は、法律で企業が積み立てることを義務づけられている準備金のことで、資本準備金と利益準備金がある。
準備金として、法定準備金の他に、利益の中から積立てる任意準備金もある。準備金が多いということは、財務の健全性の面では望ましいことである。
株式会社が増資を行うと、発行価額の半分を超えない額で、資本準備金として、資本に組み入れずに積立てることができる。これによって、準備金が増加するので、財務の健全性の面では望ましかったが、これまでは法定準備金は、使途が限られていた。しかし、平成14年度の商法改正によって法定準備金が、資本の4分の1を超えるときは、株主総会の決議により、法定準備金は剰余金にすることができるようになった。資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることができるようになった。剰余金になることで、株式会社はこれを自由に使用できるようになった。
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