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会社分割|証券用語解説集

読み:かいしゃぶんかつ
分類:会社・経営

株式会社または合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割後他の会社または新設会社に承継させること。

分割会社の権利義務を既存の他の会社(承継会社)に承継させるものを「吸収分割」といい、分割により新たに設立される会社(新設会社)に承継させるものを「新設分割」という。

承継会社・新設会社は、承継の対価を分割会社に対して交付する。旧商法では、分割の対価を分割会社に交付する「物的分割」と、分割会社の株主に交付する「人的分割」に分けられていた。新会社法(平成18年(2006年)5月施行)では「人的分割」が廃止され「物的分割」に一本化されたが、一旦「物的分割」を分割会社に交付した後、剰余金の配当等を分割会社の株主に交付することで「人的分割」と同様の効果を得ることができる。

また、旧商法では権利義務の承継の対価は承継会社または新設会社の株式に限られていたが、新会社法の施行後は吸収分割の場合、権利義務の承継の対価として承継会社の株式を交付せず、金銭その他の財産を交付することも可能となった。

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