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買増制度|証券用語解説集

読み:かいましせいど
分類:制度・法律

単元株に満たない株数の株式を単元未満株というが、発行会社が定款に単元未満株式を買増請求(売渡請求)できる旨を定めている場合、単元未満株主が発行会社に請求して、自身の保有する単元未満株を単元株にすることができる制度を買増制度といい、売渡請求制度ともいう。

たとえば、単元株が1,000株の銘柄について800株を所有していたとする。買増制度を利用すると、200株を購入することで1,000株にすることができる。200株については、単元未満株主が買い増しを発行会社に請求することになるが、発行会社は請求された数量の単元株式を保有している限り、その請求に応じなければならない。

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