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会社更生法|証券用語解説集

読み:かいしゃこうせいほう
分類:制度・法律

いわゆる再建型の倒産手続を定めた法律。会社更生法は、再建型の手続を定める点では民事再生法と共通するが、株式会社のみを対象とする点で、民事再生法と異なる。

株式会社は、(1)破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合や、(2)弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障をきたすおそれがある場合に、更生手続開始の申立てを行う(一般的には、会社更生法の適用申請という)ことができるが、この申立ては、会社債権者や株主も行うことができる。

更生手続開始の申立てがあった場合、手続開始を判断することになるが、裁判所は、「事業の継続を内容とする更生計画案の作成若しくは可決の見込み又は事業の継続を内容とする更生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき」などを除き、手続開始を決定することになる(決定されない場合は、破産手続に移行することがある)。

手続開始が決定された後は、更生計画案を作成し、それに対する関係者の決議及び裁判所の認可を得た上で、事業を継続することになるが、更生手続の場合、管財人が更生計画を遂行することになる。管財人には、その会社の元経営者もなることができるが、弁護士などがなるケースが多い。

更生計画を遂行し、会社の経営が軌道に乗り、更生手続が終了すれば、会社は管財人の管理から離れるが、逆に、再建の見込みがないと判断された場合には、破産手続等に移行することもある。

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