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確定申告|証券用語解説集

読み:かくていしんこく
分類:税金

毎年1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、翌年2月16日から3月15日までの間に、所得に対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、確定申告書を税務署に提出することで、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きのこと。

確定申告は、給与所得の他に不動産収入や配当収入などの副収入が20万円を超える場合や、48万円以上の所得がある個人事業主が税金を納付するだけではなく、多額の医療費を支払った場合やマイホームの取得により住宅ローンがある場合などは確定申告によって税金が還付されることもある。

なお税金の還付は、確定申告の期間でなくても、翌年1月1日以降であれば手続きをとることが可能である。

上場株式等の譲渡により利益を得た場合は確定申告を行わなくてはならない(申告分離課税)。ただし、特定口座を開設し、源泉徴収口座を選択すると、原則確定申告をしなくてもよい。また、上場株式等の譲渡による損失がある場合は、確定申告によりその年の配当所得等の金額と損益通算ができる。損益通算してもその年に控除しきれない損失金額は、毎年確定申告を行うことで、最大3年間繰り越して控除することができる。

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