結婚・子育て資金の贈与非課税|証券用語解説集
読み:けっこん・こそだてしきんのぞうよひかぜい
分類:相続
子や孫の結婚・出産・子育て資金として、両親や祖父母が自らの資産を贈与した場合に非課税となる制度。少子化対策の一環として、将来の経済的不安が若年層に結婚・出産を躊躇させる要因の一つとなっていることを踏まえて創設された。
父母や祖父母など(贈与者)が18歳以上50歳未満の子や孫など(受贈者)の名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出する場合、受贈者ごとに1,000万円まで(結婚関係の費用については300万円まで)が贈与税非課税となる。平成27年(2015年)4月1日から令和7年(2025年)3月31日までに行われる贈与が対象。
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