金融商品取引業|証券用語解説集
読み:きんゆうしょうひんとりひきぎょう
分類:証券ビジネス
「金融商品取引法」に規定された投資性のある金融商品を取り扱う業務のこと。取り扱う内容に応じて、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類されている。金融商品取引業を行う業者はすべて、内閣総理大臣への申請・登録が必要となり、財産的基盤(最低資本金など)や事業者としての適格性の規定などを満たす必要がある。
第一種金融商品取引業は、有価証券の売買(みなし有価証券を除く)、店頭デリバティブ取引等、引受業務、私設取引システムの運営、有価証券等管理業務などを指し、主に証券会社などが営んでいる。
第二種金融商品取引業は、集団投資スキーム等の自己募集、みなし有価証券の売買等、市場デリバティブ取引(有価証券を除く)などを指し、主に自己募集のファンドなどが営んでいる。
投資助言・代理業は、投資顧問契約に基づく助言、投資顧問契約や投資一任契約締結の代理・媒介等を指し、主に投資顧問業者(投資助言・代理業者)などが営んでいる。
投資運用業は、投資一任契約等に基づく運用、投資信託等の運用、集団投資スキーム等の運用等を指し、主に投資信託委託業者(運用会社)や投資顧問業者(投資運用業者)などが営んでいる。
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